温泉分析
温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、温泉の成分等の掲示が必要であり、登録分析機関による温泉成分分析の結果に基づかなければなりません。
当研究所は、昭和31年7月26日から指定機関として温泉分析に携わって来ました(平成14年4月4日に登録分析機関として東京都に登録:登録番号14健地衛第1号)。分析は勿論、温泉に関する様々な問題にも対応致しますのでお気軽にご相談下さい。
温泉の分析から10年経っていませんか?
温泉法の改正(平成19年10月20日施行)により、温泉成分の定期的な分析(10年ごと)が義務付けられました。
分析終了年月日から10年以内に温泉成分再分析とその結果に基づく内容の掲示が必要です。
可燃性天然ガスの測定が必要です
温泉法の改正(平成20年10月1日施行)により、可燃性天然ガス(メタン)濃度の確認申請(基準値以下)又は温泉の採取許可申請(基準値を超える場合)が必要になりました。
メタンガスが含まれている又は含まれているか分からない場合は、当研究所が現地で測定し適切なアドバイスを致しますのでご相談下さい。
メタンガス測定はこちら
・温泉成分分析(鉱泉分析試験による分析)
温泉を公共の浴用又は飲用に供する方が、新規掘削時又は10年ごとの再分析で必要となる分析です。
この分析は、湧出地での測定項目が有りますので、必ず当研究員が現地にお伺いし測定・温泉水採取致します。
温泉に該当するかどうか分からない場合は一度ご相談下さい。
詳しくははこちら【環境省HP】
分析の流れ
分析書サンプル
掲示用温泉分析書
(オプション受注:B3-RY版)
掲示用温泉分析書別表
(オプション受注:B3-RY版)
温泉分析書(A3和紙版)
※可燃性天然ガス(メタン)濃度によって「許可申請」又は「確認申請」の何れかの手続きが必要なため、新規の場合、同時にガスの測定をお奨めします。
ガスの測定はこちら
■簡易分析
温泉に該当するかどうか、温泉成分が変化していないか定期的に検査したい場合等、主要成分について簡易に分析致します。
この分析の場合、検水を持込みや送付により受付しますが、簡易分析ですので申請等の提出書類には使用出来ません。
他にも測定したい項目を1成分単位で測定致しますのでご相談下さい。
■スケール(温泉付着物等)分析
温泉を利用する上で発生する各種のトラブルに対するコンサルタント業務も行っております。温泉スケールについては、無機及び有機スケールの分析を行い、対応策を検討致します。無機スケールについてはX線分析、有機スケールについては、DNA分析(外注試験)による同定も行っております。
可燃性天然ガス
温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害を防止する為、改正「温泉法」が平成20年10月1日から施行されました。
改正「温泉法」により、全ての源泉について手続きを行う事が必要となりました。この手続きは、源泉台帳に記載されている全ての源泉に必要で、個人利用源泉や現在利用していない源泉も対象となります。手続きには温泉法施行規則に定められた条件を満たした測定者の発行する可燃性天然ガス濃度の証明書を添える必要があります。私共は温泉法施行規則に定められた条件を満たした測定業者です。
申請手続きは2種類
「許可申請」又は、「確認申請」の何れかが必要です。
改正「温泉法」では、原則的に全ての源泉について「許可申請」を義務付けていますが、温泉の汲み上げの場所において発生する(温泉付随ガス)中の可燃性天然ガス(メタン)の濃度が環境大臣の定める基準を超えなければ、「確認申請」を行うことにより「許可申請」が免除されます。
■可燃性天然ガスの濃度の確認(確認申請)
温泉の汲み上げの場所における可燃性天然ガス(メタン)の濃度が基準を超えない事の確認を都道府県知事に申請するものです。
■温泉の採取の許可(許可申請)
温泉の汲み上げの場所における可燃性天然ガス(メタン)の濃度が基準を超えた場合、温泉の汲み上げのための施設の位置、構造、設備及び汲み上げの方法を定められた基準に適合させ、温泉の汲み上げの許可を都道府県知事に申請するものです。
ガス測定の流れ
可燃性天然ガス(メタン)の測定は必ず当研究員が現地にお伺いし確認・測定致します。
業務実績
温泉分析実績(平成29年4月1日現在)
- 温泉成分分析(鉱泉分析試験による分析) 3,649件
- 可燃性天然ガス分析 334件
- 簡易分析等 約10,800件
環境省業務
- 平成18年度温泉資源の保護対策及び適正利用の推進に関する検討調査
- 平成19年度温泉資源保護対策のためのガイドライン案作成業務
- 平成19年度温泉に関する可燃性天然ガス等安全対策に係る「温泉付随ガス中のメタンガス濃度現地測定手法」開発業務
- 平成20年度掘削等の温泉資源への影響に関する調査
- 平成21年度鉱泉分析法指針説明会開催関係業務及び同指針改訂検討調査
- 平成22年度鉱泉分析法指針改訂検討業務
- 平成24年度可燃性天然ガスによる災害の防止に関する検討調査委託事業
- 平成25年度鉱泉分析法指針改訂検討委託業務
- 平成26年度可燃性天然ガスが発生する温泉採取井戸埋戻し方策検討委託業務
- 平成26年度温泉水中ラドン濃度測定方法検討委託業務
- 平成27年度温泉を原因とする中毒事故等対策検討委託業務
- 平成27年度温泉利用許可状況調査委託業務
- 平成27年度温泉利用施設における硫化水素中毒事故防止策検討委託業務
- 平成28年度温泉利用施設における硫化水素中毒事故防止策検討委託業務
※ 調査報告業務実績(平成18年以降の環境省業務を抜粋したもの)
講習会等
- 平成26年度 鉱泉分析法指針(平成26年)説明会
- 平成28年度 温泉水中ラドン濃度測定実証試験
温泉の定義
温泉は、昭和23年に制定された「温泉法」により、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、表1の温度又は物質を有するものと定義されています。
表1 鉱泉の定義(常水と区別する限界値)
1.温度(源泉から採取されるときの温度)摂氏25度以上
2.物質(下記に掲げるもののうち,いずれかひとつ)
表2 療養泉の定義
温度(源泉から採取されるときの温度)摂氏25度以上
物質(下記に掲げるもののうち,いずれかひとつ)